機関投資家に対して、金融商品取引法では、有価証券投資に関して専門的な知識を有する者(法、個人や組合等)を、適格機関投資家とすると定義している。不動産ファンドなど不動産証券化商品に投資する場合、形としては有価証券に投資するものの、実態は不動産投資である。運営・運用会社については不動産と金融に熟知した人材が必要になる。国土交通省管轄の登録には、不動産鑑定士、建築士、設備士、宅地建物取引主任などの国家試験合格者や国家資格を保有する人材が不可欠である。
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不動産コンサルティング技能士やARES認定マスターなども資格要件に入っている場合がある。金融関係では証券外務員、証券アナリスト、FP(フィナンシャルプランナー)、公認会計士、税理士、弁護士などの官民資格が必要な登録もある。また、実務経験が重視される。不動産取引などは金額が巨額であり、不動産特有のリスクなどは経験が活きる分野だからである。金商法では、適格機関投資家として、従来の機関投資家に加え一般法人などが加えられている。